最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4818 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人島田武夫の上告趣意第一点、第四点及び被告人両名の弁護人
古屋東、同南慎一郎の上告趣意第一点における各判例違反の主張は原審において控
訴趣意として主張されず、原判決の判断を経ていない事項を主張するものであるか
ら、判例牴触を生ずる余地がなく、適法な上告理由とならない(なお、所論は本件
金員の授受は金員供与実行のための共謀音間の準備行為に外ならないと主張するが、
第一審判決は被告人Aが被告人Bに選挙運動資金並に報酬として金員を供与したと
認定しているのであるから、所論引用の判例は本件に適切でない)。其の余の各上
告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九牟三月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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